法人を設立した事業主さま|就業規則・給与計算なら神戸市の社労士こはし社会保険労務士事務所

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法人を設立した事業主さま

新設法人運営サポートのご案内

新設法人運営サポートのご案内

まずは、法人登記が終わりほっとしているところかもしれません。
これから法人として事業を継続的に発展させていくためには、事業主さま一人の力では限界があります。
事業主さまの手足となって働いてくれる従業員の力が必ず必要となってきます。
法人を設立し、従業員を雇用して事業を運営するためには、労務に関してしなければならない手続きがたくさんあります。

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入

    法人を設立した場合、事業主さま1人でも社会保険に加入する義務があります。
    正社員が社会保険に加入することはもちろんのこと、パートタイマーでも労働条件により社会保険に加入する義務が発生することがあります。
    パートタイマーの社会保険加入の判断基準は、1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね3/4以上、1日または1週間の所定労働時間が一般社員の概ね3/4以上であることとなっています。パートタイムでの勤務を希望する方の中には、社会保険に加入せずにご主人の扶養の範囲で働くことを希望する人もいらっしゃいます。採用時には労働条件をしっかりと確認しましょう。

  • 労働保険(労災保険、雇用保険)の新規加入

    労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を1人でも雇い入れる場合、労災保険への加入が必要となります。
    事業主さま、法人の役員、事業主さまと同居している親族は労災保険に加入することはできませんが、一定の要件を満たす場合は労災保険に特別加入することもできます。
    雇用保険では、1週間20時間以上かつ1年以上引き続き雇用する見込みのある労働者を雇用する事業所は、農林水産業の一部のものを除き、その業種、規模を問わずすべて雇用保険に加入しなければなりません。
    ですから、パートタイマーのみを雇用する場合でも労働条件によっては雇用保険に加入する必要があります。学生アルバイトは雇用保険に加入することはできません。

  • 給与計算

    毎月の給与計算から賞与計算、年末調整まで代行いたします。
    毎月の従業員への給与明細書の発行はもちろん、支給控除一覧表や個人別の賃金台帳、振込依頼書、金種表など御社のご要望に沿って必要な帳票を作成いたします。

    • 事業主さまが毎月の支払日までに時間を作って給与計算をしなければならないという面倒から解放されます
    • 会社で給与計算ソフトを導入する必要がありません
    • 給与計算ソフトの保守費用を支払う必要がありません
    • 給与計算ソフトの設定、操作方法などをマスターする必要がありません
    • 従業員の個人データの変更必要がありません
    • 社会保険、労働保険、税法(所得税、住民税など)の各種法令の情報を入手し、必要な時期にその変更を給与計算に反映させる必要がありません
  • 求人募集

    ハローワークへの求人申込みのお手伝いをします。
    ハローワークへの求人申込みは無料ですので、上手に利用しましょう。
    求人申込みの前には、社会保険、労働保険の加入や、労働条件や賃金など会社として事前に決めておくべきことがたくさんありますので、ご相談ください。

  • 労働条件の設定

    労働条件は、労働基準法に違反しない範囲で有効です。
    例えば、「ウチの会社は残業代はでないから」、「ウチの会社は有給休暇はないよ」というものは認められません。
    労働者を雇い入れる場合には、労働条件は書面で明示しなければなりません(労働基準法15条)

  • 雇用契約書(労働条件通知書)

    従業員に明示する労働条件を書面にまとめたものです。
    労働基準法では「書面で明示」となっていますから、会社から「労働条件通知書」として従業員に内容を説明して、これを渡せば十分です。
    ですが、後になって従業員から「そんなものもらっていない」 と言われても困るので、労働条件通知書ではなく、「雇用契約書」として、雇用契約書の内容で従業員が承諾した旨の印をもらって1部は会社で保管しておくようにしましょう。もちろん、当事務所でお手伝いいたします。
    正社員用の雇用契約書だけでなく、パートタイマーも作成が必要になります。

  • 法定帳簿

    法定帳簿とは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカードなど)のことをいいます。法定三帳簿とも呼ばれ、事業所ごとに作成して備え付ける必要があります。
    労働保険、社会保険の手続き時、助成金申請時において必要となりますし、備え付けられていない場合は是正勧告の対象にもなりますので、必ず備え付けましょう。この法定帳簿がきっちりと整備できていない事業所はけっこう多いのですが、せっかく新しく法人を設立したのですから、きっちりと整備しておきましょう。
    また、法定帳簿以外でも社内で使う労務関係の帳票も多数必要となります。従業員採用時に従業員からもらっておくべき書類だけでも結構な種類があります。当事務所で必要な帳票を作成し、ご提供するとともにその運用方法もご提案いたします。

  • 社会保険、労働保険に関する各種手続き

    労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、従業員の入退社手続き、住所変更、扶養家族の増減、標準報酬の変更など、その都度手続きが必要となります。
    何かある度に、手続きする必要があるのかどうかを調べ、必要な届出用紙を入手し、必要事項を記載して、役所へ届出に行く・・・
    このような面倒な社会保険、労働保険の各種手続きを代行いたしますので、事業主さまはそんな煩わしさから解放されます。

  • 人事・労務管理の相談・アドバイス

    残業代、労働時間、有給休暇、勤務態度、欠勤、労災事故、休職、解雇・・・
    実際に人を雇い入れると思ってもいなかったようなことが発生します。
    トラブルの予防策はもちろんのこと、労使トラブルとなった際にも適切なアドバイスで会社の利益を守ります。
    また、御社にあった労働時間制度、賃金体系の提案や社会保険料の削減の提案もいたします。

  • 就業規則の作成・変更

    就業規則の作成・変更は、顧問契約を締結している事業所さまでも別途報酬を頂く業務となりますが、割安な報酬額を設定しています。
    従業員1名の会社でも労使トラブルは起こり得ますので、早めに就業規則を作成しておくことをお勧めしています。
    労使トラブル発生の際に会社を守ってくれるのは就業規則です。ただ、巷で簡単に入手できる雛形就業規則では、逆に会社の首を絞めかねることにもなりかねますので、十分な注意が必要です。

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