若年者等正規雇用化特別奨励金とは
長年フリーターおよび30歳代後半の不安定就労者、又は採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規採用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
ハローワークからの紹介により正規雇用する場合(直接雇用型)
・ ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規
雇用すること
・ 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・ 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、
知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認めるもの
トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
(トライアル雇用活用型)
・ ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き
続き同一事業所で正規雇用すること
・ トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満であること
・ トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
有期実習型訓練終了者を正規雇用する場合
・ 有期実習型訓練の全課程を修了した者を正規雇用すること(ただし、すでに雇用している対象
短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者
については、奨励金の対象とはなりません。)
・ 有期実習型訓練終了後の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
採用内定を取り消された者を正規雇用する場合
・ ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決
定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用すること(ハローワークに求人を提
出する際に、本奨励金の対象となる求人であることを特に示しておく必要があります。)
・ 対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満であること
正規雇用とは
雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合に正規雇用にあたります。
奨励金の支給額
奨励金は以下の時期に3回に分けて支給されます。(中小企業の場合)
第1期 正規雇用開始日から6ヵ月経過してから1ヵ月以内に申請 500,000円
第2期 正規雇用開始日から1年6ヵ月経過してから1ヵ月以内に申請 250,000円
第3期 正規雇用開始日から2年6ヵ月経過してから1ヵ月以内に申請 250,000円
若年者等正規雇用化特別奨励金の受給には、その他にも一定の要件を満たす必要があります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。